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「売る」ときに
知っておきたいこと
住まいを売却することは、何度も経験することではありません。
はじめに全体の流れを理解しておけば行動しやすくなるでしょう。
ライフスタイルや家族構成の変化、環境・経済状況の変化など、住まいを売却するのには様々な理由があるでしょう。まずは、「子どもの成長に伴い、広い家に住み替えたい」「定年を機にUターンしたい」など、売却する理由を具体的に整理してみましょう。
その上で、「住み替えの時期はいつ頃か」「手元の資金はどの程度あるか」など、自分自身の希望や経済状況などを確認します。
このような整理をすることで、売却価格や時期などの条件、新居を購入するか賃借するか、あるいは今の住まいを売却せずに賃貸するといった住み替えのイメージを持つことができます。
売却する理由が整理できたら、次は売却の流れを見ます。
購入希望者がいたが断念した為、買取業者より市価の半額で売却を勧められた
賃貸に出しているマンションを買いたい人がいるからと、しつこい勧誘を受け、
その業者と専任媒介契約を締結しました。しばらくして、購入希望者が断念した為、
すぐに現金化したいなら買取業者を紹介するが、市価の半額程度になると言われました。
売却意思が強くないならば媒介契約の更新を行わず
取引の解消を図ることができます。
売り主側に積極的な売却意思がない中で、不動産の売却を強く勧め、不当な安値で売却させる行為、いわゆる『押買い』的な営業が行われる場合があります。
この事例の他にも、媒介契約締結後に建物にひび割れが見つかったので、補修費相当額を減額しないと売れないとして、価格を無理やり引き下げさせられたという例もあります。
騙されたかも知れないと不安になって、即座に媒介契約の解除を申し出ると有効期間中であれば、販売経費等の費用や、特約があれば違約金を請求されることがあります。
媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えることができないので、物件の売却意思がそれ程強くないのであれば有効期間の経過後は、媒介契約を更新せず、そのような業者との関係解消を図ることが得策でしょう。
一戸建ての売買契約を締結後、引渡し前にボヤを出してしまい
契約解除を求められた。
自宅の売買契約を締結した後、不注意からボヤを出してしまいました。修理のため引き渡し時期が
遅れる旨連絡したところ、買い主は縁起が悪いので契約を解除したいと言ってきました。
建物の完全修理のほかに、慰謝料等も含めた損害賠償も考える必要があります。
裁判で契約解除が認められるかどうかは判断が難しいところです。
売り主は買い主に対し、その引き渡しを完了するまで、善良な管理者の注意をもって売買物件の管理をする義務を負っています。また、売り主は買い主に対し、所定の期日までに債務の本旨に沿った履行をしなければならず、もし期日を徒過したり、債務の本旨に従った履行ができなければ、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。
したがって、売り主は、建物を完全に修理して引き渡す必要がありますが、引渡し時期が遅れることによる損害や、ボヤを出したという買い主の心理的瑕疵の賠償も考慮する必要があります。
買い主があくまでも契約解除を主張して、訴訟になった場合に、目的物が契約の目的を達し得ないものとして解除が認められるかは難しい判断であり、その可能性は五分五分というところかもしれません。
売買代金の残金を転売時に支払うことで合意したが、
期限が来ても残金を払ってくれない。
宅建業者が買主となる土地の売買契約を締結し、代金の一部を受領して物件を引き渡した後、
残金を転売時に支払うことで合意しましたが、期限が来ても残金の支払が行われていません。
支払いの早期履行を請求することができます。また契約の解除も可能です。
不動産売買は、通常、物件引き渡しと代金支払いが同時に行われる為このような売買代金の支払い遅延というトラブルは、特殊な事例となります。売買代金の支払い遅延のような金銭債務の不履行は、履行遅滞に該当します。
まずは、買主に支払いの早期履行を請求して買主が従わない場合は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約の解除をすることもできます。なお、この場合、解除権の行使により各当事者は原状回復義務を負いますので、代金の一部を受領していれば、買主に返戻する必要があります。また、履行請求や契約解除を行った場合でも、それとは別に損害賠償を請求することもできます。